確定申告で質問があります。
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014 2020/09/10(木) 23:53:37 ID:lZRhyaxNP.
>>13
基本的な考えとして、税理士又は税理法人でない者は、税理士業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)を行うことはできません。
これに違反した場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとなります(税理士法第52条、同法第59条第1項第3号)。
この場合の税理士業務には、有料で行う場合も無料で行う場合も全て含まれますので(税理士の「無償独占業務」といわれます。)、
税理士でない者が軽い気持ちで無償で税務上の相談・アドバイス等を行った場合も、同法に触れることになります。
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