確定申告で質問があります。


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001 2020/06/23(火) 09:01:07 ID:cCBO32PxRo
共働きです。
夫ー昨年から個人事業主になった。
嫁ーパート

毎月旦那から20万円生活費をを貰ってます。
家の家賃、光熱費等公共料金が私名義で私の口座から引かれています。

その場合、旦那の確定申告での収支に家賃や光熱費は書けるのでしょうか?

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009 2020/06/23(火) 11:40:36 ID:bJ9vXIYamQ
010 2020/06/23(火) 13:33:25 ID:QY9VsobOBw
>>6
もうそれ今年は専従者給与にすれば?しらんけど
>>8
持続化給付金は売上だけだから所得とか経費じゃないからね多分

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011 2020/06/23(火) 14:35:15 ID:FwMIrQBSgU
持続化給付金の申請には昨年の受付印のある確定申告書控えが必要なんじゃなかった?
もう手遅れでしょ。
個人事業主が収入を過少申告していたために住宅ローンが組めないとか銀行融資ができないとかよく聞くよ。
「ニコニコ、正しい納税で明るい未来。」

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012 2020/06/23(火) 18:26:13 ID:qVMat0iqDk
>>11

去年の申告まだ間に合うみたいだよ。

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013 2020/06/28(日) 21:09:07 ID:gh6KTPb4mc
>>1
基本的な考え方として、仕事で使う借家の家賃、仕事で使う光熱費は経費計上できます。

だが、自分達が暮らすための借家の家賃、暮らすための光熱費はただの家庭の支出なので、事業とは関係ないので計上できません。
もしその家庭の支出を事業経費として計上すると脱税となります。

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014 2020/09/10(木) 23:53:37 ID:lZRhyaxNP.
>>13
基本的な考えとして、税理士又は税理法人でない者は、税理士業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)を行うことはできません。
これに違反した場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとなります(税理士法第52条、同法第59条第1項第3号)。
この場合の税理士業務には、有料で行う場合も無料で行う場合も全て含まれますので(税理士の「無償独占業務」といわれます。)、
税理士でない者が軽い気持ちで無償で税務上の相談・アドバイス等を行った場合も、同法に触れることになります。

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015 2020/12/18(金) 20:08:38 ID:l8A.sTPGjI
>>14
だからって捕まることないけどな。

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016 2023/05/13(土) 21:34:11 ID:MN2KEwLbaQ
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